[建設業許可制度とは]

建設業許可制度の概要

建設業の許可は、営業所の設置状況により
国土交通大臣許可又は都道府県知事許可に区分されます。

国土交通大臣許可
(大臣許可)

2つ以上の都道府県の区域内に
営業所を設けて営業しようとする場合

都道府県知事許可
(知事許可)

1つの都道府県の区域内のみ
営業所を設けて営業しようとする場合

注意 知事許可であっても、他県に営業所を設置しない限り建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

発注者から直接請け負う1件の建設工事(元受工事)について、
下請代金の額により、一般建設業と特定建設業という異なる許可のいずれかを
建設工事の種類ごとに取得します。

特定建設業の許可

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上ある場合は、下請代金の総額)が4,000万円以上となる下請契約を締結して施行しようとする場合
(許可を受けようとする建設業が建築一式工事の場合は6,000万円以上)

一般建設業の許可




左記以外

注意 金額は消費税額を含みます。

業種別許可

建設業法等の一部を改正する法律(平成28年6月1日施行)により
解体工事業が新設され、29業種となりました。

建設工事の種類業種建設工事の例示
1土木一式工事土木工事業
2建築一式工事建築工事業
3大工工事大工工事業大工工事、型枠工事、造作工事
4左官工事左官工事業左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5とび・土工・コンクリート工事とび・土工工事業 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6石工事石工事業石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7屋根工事屋根工事業屋根ふき工事
8電気工事電気工事業発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9管工事管工事業冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11鋼構造物工事鋼構造物工事業鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
12鉄筋工事鉄筋工事業鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13舗装工事舗装工事業アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14しゆんせつ工事しゆんせつ工事業しゆんせつ工事
15板金工事板金工事業板金加工取付け工事、建築板金工事
16ガラス工事ガラス工事業ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17塗装工事塗装工事業塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18防水工事防水工事業アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19内装仕上工事内装仕上工事業インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20機械器具設置工事機械器具設置工事業プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
21熱絶縁工事熱絶縁工事業冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22電気通信工事電気通信工事業電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23造園工事造園工事業植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24さく井工事さく井工事業さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25建具工事建具工事業金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26水道施設工事水道施設工事業取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27消防施設工事消防施設工事業屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28清掃施設工事清掃施設工事業ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29解体工事解体工事業工作物解体工事

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日までです。

注意 許可の更新を受けようとする場合、有効期間満了日の30日前までに許可申請書を提出しなければなりません。

許可を受けるための要件等

建設業の許可を取得するには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 各営業所に専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 建設業の営業を行う事務所を有していること

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