兵庫県・大阪府 建設業許可 取得代行 建設業許可申請
兵庫県・大阪府 建設業許可 取得代行 建設業許可申請
兵庫県・大阪府 建設業許可 取得代行 建設業許可申請

兵庫県・大阪府で建設業許可を取得して、
500万円以上の工事請負を目指してみませんか?

神戸三宮に事務所を構える李法務事務所では兵庫県・大阪府の建設業許可申請の代行業務を行っております。
建設業許可申請をするにあたって選べる3つのプランをご用意しており、
経営者様のご要望に合わせた建設業許可取得をサポートいたします。

建設業許可制度の概要や業種別許可の種類、許可を受けるための要件などに関するページです。

こちらのページより建設業許可を取得できるか簡単に確認して頂けます。結果は後日メールでお伝え致します。

お客様のご要望に合わせて3つのプランよりお選び頂けます。

お問い合せから許可証取得までの一連の流れをご確認して頂けます。

建設業を営むには許可が必要です

軽微な建設工事しか請け負わない事業者を除きます。

軽微な建設工事とは

建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事
又は
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築一式工事以外 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

注意 金額は消費税額を含みます。
注意 軽微な工事のみを請負う場合であっても、その工事が解体工事である場合は、解体工事業の登録を受ける必要があります。

解体工事業新設

平成28年6月1日より解体工事業が新設されました。
解体工事業の許可が必要な方はこちらのページもご覧下さい。

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