[解体工事業新設]

平成28年6月1日より解体工事業が新設されました

平成28年6月1日の法施行により、法施行前は「とび・土工工事業」の許可で請負ことが可能な工事範囲に「工作物の解体工事」が含まれていましたが、「解体工事業」の新設により解体工事は分離され「とび・土工工事業」の許可では「工作物の解体工事」は請負ことができなくなりました。

注意 ただし経過措置あり

法施行前(平成28年5月31日まで)

旧「とび・土工工事業」
(工作物の解体 可能

法施行後(平成28年6月1日より)

新「とび・土工工事業」
(工作物の解体 不可能

新「解体工事業」
(工作物の解体 可能

解体工事業新設に伴う経過措置について

経過措置として、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて解体工事業を営まれている場合は、平成31年5月31日までの3年間は「解体工事業」の許可を受けなくても引き続き解体工事を行うことは可能です。

注意 平成31年6月1日以降に解体工事を行う場合は「解体工事業」の許可が必要です。

経営業務の管理責任者

平成28年5月31日までの「とび・土工工事業」に関する経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営業務管理責任者の経験とみなされます。

技術者

平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」に関する技術者要件に該当している方は、平成33年3月31日までの間は、「解体工事業」の技術者とみなされます。

注意 上記経過措置によって「解体工事業」の許可を受けた場合は、平成33年3月31日までに「解体工事業」の技術者としての資格要件を満たすか、または資格要件を満たしている技術者に変更する必要があります。

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