解体工事業新設
平成28年6月1日より解体工事業が新設されました
平成28年6月1日の法施行により、法施行前は「とび・土工工事業」の許可で請負ことが可能な工事範囲に「工作物の解体工事」が含まれていましたが、「解体工事業」の新設により解体工事は分離され「とび・土工工事業」の許可では「工作物の解体工事」は請負ことができなくなりました。
注意 ただし経過措置あり
法施行前(平成28年5月31日まで)
旧「とび・土工工事業」
(工作物の解体 可能)
法施行後(平成28年6月1日より)
新「とび・土工工事業」
(工作物の解体 不可能)
新「解体工事業」
(工作物の解体 可能)
解体工事業新設に伴う経過措置について
経過措置として、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の建設業許可を受けて解体工事業を営まれている場合は、平成31年5月31日までの3年間は「解体工事業」の許可を受けなくても引き続き解体工事を行うことは可能です。
注意 平成31年6月1日以降に解体工事を行う場合は「解体工事業」の許可が必要です。
経営業務の管理責任者
平成28年5月31日までの「とび・土工工事業」に関する経営業務管理責任者としての経験は、「解体工事業」の経営業務管理責任者の経験とみなされます。
技術者
平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」に関する技術者要件に該当している方は、平成33年3月31日までの間は、「解体工事業」の技術者とみなされます。
注意 上記経過措置によって「解体工事業」の許可を受けた場合は、平成33年3月31日までに「解体工事業」の技術者としての資格要件を満たすか、または資格要件を満たしている技術者に変更する必要があります。